国際法という言葉は、あたかも国際社会に国内社会と同じような法体系があるかのような印象を与えるかもしれませんが、両者はまったく異なるものです。 なぜなら、国際法は国内法に伴う強制力が存在せず、それを破ったからといって、無条件に国家の行動が制限されることはないためです。 国際政治学、特にリアリズムの立場から見れば、これは国際法の分権性を示す特徴であり、また国際政治が本質的にアナーキーであることを裏付けてもいます。今回は、この問題に関するモーゲンソーの議論を紹介してみたいと思います。 国際法とは原始的な法体系に似ている モーゲンソーは近代的な国際法の体系が15世紀から16世紀にかけてヨーロッパで出現し、三十年戦争の講和の際に締結されたウェストファリア条約として確立されたとと述べています(モーゲンソー、291頁)。つまり、国際法には少なくとも数百年にわたる発達の歴史があり、国家間の関係を形成する上で影響を及ぼしてきたと認めているのです。 しかし、国際法の影響力を決して過大に評価すべきではないともモーゲンソーは述べており、例えば国際連合憲章のような文章はしばしば無視される場合があると指摘しています(同上、292頁)。その上で次のように述べられています。 「しかし、国際法の存在を認めることは、それが国内法制度と同程度に事項的な法制度であり、より具体的に言えば、国際法が国際情勢における権力闘争を規制して抑制する上で有効だと断定するのと同じことではない。国際法はオーストラリアのアボリジニやカリフォルニア北部のユーロク族のような、文字を持つ以前の社会で一般に見られる法に類似した原始的な類型の法である。それが原始的な類型の法というのは、主としてそれがほとんど完全に分権的な法であるためである」(モーゲンソー、292頁) ここでモーゲンソーが指摘しているのは、国際法が存在したとしても、その国際法が機能するとは限らない、ということです。ここで述べている分権的な法とは、国際社会が単一の権威の下で支配されていないという状態を意味しています。 国内社会とは異なり、国家は自らの権利を自らの実力で守る必要があるのです。 国際法が有効であるための条件とは 分権的な国際法が機能する仕方は国内法とまったく異なりますが、モーゲンソーはそれが国際社会の特徴である分...
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